感染症対策

インフルエンザ等の感染症による出席停止について

 インフルエンザ等、学校保健安全法第19条の規定により定められた感染症(以下、「学校感染症」という)に罹患した場合、出席停止となりますので、担当医師と相談のうえ、以下のとおり適切な処置をとるようお願いいたします。

1 学校感染症と診断された時は、ただちに学校(ホームルーム担任)に連絡してください。

添付資料 学校感染症一覧 新しいウィンドウで表示(PDF)

2 出席停止期間の基準を参考に、担当医師から登校が認められる日までは登校できません。出席停止の期間は「出席すべき日数」から除かれ、欠席にはなりませんので、医師の指示に従って十分に静養してください。

3 体調が回復し登校した際には、以下の①と②の必要書類を1週間以内に学校(ホームルーム担任)にご提出ください。

①出席停止届

用紙をホームルーム担任から受け取ってください。

②学校感染症であることを証明する書類(下記のいずれかの一つ)

◇担当医師の診断書
◇担当医師の医証
◇「学校感染症に関する医師の証明書」(用紙をホームルーム担任から受け取ってください。本校ホームページからダウンロードし、印刷してご使用いただくこともできます。)

※インフルエンザ及びコロナウイルスの場合のみ、以下の書類でも代用可能です(発行日と、生徒の氏名が明記されたものに限る)。(下記のいずれかの一つ)
◇インフルエンザもしくは新型コロナウイルス陽性であることがわかる、医療機関発行の文書
◇抗インフルエンザ薬(タミフル、リレンザ、イナビル、ゾフルーザ、ラピアクタ等)の処方箋、または処方されたことがわかる薬局等の発行書類のコピー

添付資料学校感染症に関する医師の証明書新しいウィンドウで表示(PDF)

令和6年3月現在、以下に該当する場合でも出席停止扱いとしています(定められた期限までに必要書類を提出した場合に限る)。詳しくは、学校に問い合わせてください。

○医療機関で、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の検査を受けた場合(検査日当日)

○新型コロナウイルスワクチン接種の副反応により体調がすぐれず出校できない場合(接種日含め3日以内)

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  • 26(日) 大学入学共通テスト模試6月(卒年)
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